出典:新修订的反间谍法全文公布(新たに改正されたスパイ防止法の全文公表)
改正スパイ防止法は、71条文から成ります。以下、私が気になったところをピックアップします。自動翻訳なので、意味が伝わりにくい箇所があると思います。
第一章 总 则(総則)
第四条(スパイ行為とは)
本法にいうスパイ行為とは、次に掲げる行為をいう。
(一) スパイ組織及びその代理人が他人に実施させ、又は指示し、援助し、又は国内外の機構、組織、個人がそれと結託して実施した中華人民共和国国の安全を危害する活動;
(二) スパイ組織に参加し、又はスパイ組織及びその代理人の任務を受諾し、又はスパイ組織及びその代理人を頼った場合;
(三) スパイ組織及びその代理人以外の国外機構、組織、個人が実施し、又は他人に実施させ、援助し、又は国内機構、組織、個人がそれと結託して実施した国家秘密、情報及びその他の国家安全と利益に関係する文書、データ、資料、物品の窃取、探知、買収、不法提供、国家従業員の反逆活動;
(四) スパイ組織及びその代理人が他人に実施を実施させ、又は指示し、援助し、又は国内外の機構、組織、個人がそれと結託して国家機関、機密に関わる単位又は重要な情報基礎施設等に対するサイバー攻撃、侵入、妨害、制御、破壊等の活動を実施する;
(五) 敵に攻撃目標を指示する;
(六) その他のスパイ活動を行う。
スパイ組織及びその代理人が中華人民共和国の領域内において、又は中華人民共和国の公民、組織又はその他の条件を利用して、第三国に対するスパイ活動に従事し、中華人民共和国国の安全に危害を及ぼす場合には、本法を適用する。
第二章 安全防范(セキュリティの予防)
第十三条(スパイ防止教育)
各級人民政府と関連部門は防諜安全防備宣伝教育を組織・展開し、防諜安全防備知識を教育・訓練・普法宣伝内容に組み入れ、全国民の防諜安全防備意識と国家安全素養を増強しなければならない。
新聞、ラジオ、テレビ、文化、インターネット情報サービスなどの機関は、社会に向けて、防諜宣伝教育を的確に実施しなければならない。
国家安全機関は防諜安全防犯情勢に基づき、関係機関に防諜宣伝教育活動を指導し、防犯意識と能力を高めなければならない。
第十四条(国家機密の不法取得・保有禁止)
いかなる個人と組織も国家秘密に属する文書、データ、資料、物品を不法に取得、保有してはならない。
第十五条(スパイ機材の所持等禁止)
いかなる個人または組織も、スパイ活動に特別な必要がある特殊なスパイ器材を違法に製造、販売、所持、使用してはなりません。専用スパイ器材は国務院国家安全主管部門が国家の関連規定により確認する。
第十六条(通報義務)
いかなる公民と組織もスパイ行為を発見した場合、直ちに国家安全機関に通報しなければならない。公安機関等のその他の国家機関、組織に通報した場合、関係国家機関、組織は直ちに国家安全機関に移送して処理しなければならない。
国家安全機関は通報を受理する電話、郵便受け、インターネットプラットフォーム等を社会に公開し、法により通報情報を適時に処理し、通報者のために秘密を保持しなければならない。
第二十二条(スパイ検査の実施)
国家安全機関は防諜業務の需要に基づき、関連部門と防諜技術防犯基準を制定し、関連部門に防諜技術防犯措置を実施するよう指導することができ、隠れた危険が存在する部門に対して、厳格な批准手続きを経て、防諜技術防犯検査と検査を行うことができる。
第三章 调查处置(調査及び処分)
第二十四条(所持品の検査)
国家安全機関の職員が法により防諜業務の任務を執行する際、規定により業務証明書を提示する場合、中国公民または国外人員の身分証明を検査し、関係する個人と組織に関連状況を問い合わせることができ、身分不明、スパイ行為の疑いがある者については、その携行品を調べることができる。
第二十五条(コンピュータ等の検査・差し押さえ)
国家安全機関の職員が法律に基づいて防諜業務の任務を執行する場合、区を設置する市級以上の国家安全機関の責任者の批准を経て、業務証明書を提示することにより、関係する個人と組織の電子設備、施設及び関係するプログラム、工具を検査することができる。検査中に国家安全に危害を及ぼす状況が存在することを発見した場合、国家安全機関は直ちに措置をとるよう命じなければならない。改善を拒絶し、又は改善後もなお国家安全に危害を及ぼすおそれがある場合には、差し押さえ、差し押さえることができる。
第二十九条(スパイ容疑者の資産調査)
国家安全機関はスパイ行為を調査し、区を設置する市級以上の国家安全機関の責任者の批准を経て、スパイ行為の疑いがある人員の関連財産情報を調べることができる。
第三十条(スパイ容疑での財産等の差し押さえ)
国家安全機関はスパイ行為を調査し、区を設置する市級以上の国家安全機関の責任者の批准を経て、スパイ行為に使用した疑いのある場所、施設又は財物に対して法により差し押さえ、押収、凍結することができる。調査されたスパイ行為と関係のない場所、施設又は財物を差し押さえ、差し押さえ、凍結してはならない。
第三十三条(スパイ容疑者の出国禁止)
出国後、国家の安全に危害を及ぼし、又は国家の利益に重大な損失をもたらすおそれのある中国公民に対しては、国務院国家安全主管部門は、一定の期限内に出国を許可しないことを決定し、かつ移民管理機構に通知することができる。
スパイ行為の疑いがある者に対しては、省級以上の国家安全機関は移民管理機構に出国を許可しないよう通知することができる。
第三十九条(スパイ容疑者の立件)
国家安全機関は調査の結果、スパイ行為に犯罪の疑いがあることを発見した場合、『中華人民共和国刑事訴訟法』の規定により立件して調査しなければならない。
第四章 保障与监督(保証および監督)
第四十一条(宅配業者等の調査協力義務)
国家安全機関は法によりスパイ行為を調査し、郵便、宅配等の物流運営単位と電信業務経営者、インターネットサービス提供者は必要な支持と協力を提供しなければならない。
第四十三条(国家安全機関による立入検査)
国家安全機関の職員は法により任務を執行する際、規定により職務証明書を提示し、関係する場所、単位に立ち入ることができる。国の関係規定に基づき、許可を得て、仕事証明書を提示すれば、立ち入りが制限されている関係地区、場所、職場に入ることができる。
第五十条(防諜人材の育成)
国家安全機関は防諜専門力人材育成と専門訓練を強化し、防諜活動能力を向上させなければならない。
国家安全機関の職員に対して計画的に政治、理論と業務の訓練を行わなければならない。訓練は理論と実際の関係を堅持し、必要に応じて教育を行い、実際の効果を求め、専門能力を高めるべきである。
第五章 法律责任(法的責任)
第五十三条(スパイ行為の刑事責任)
スパイ行為を行い、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
第五十四条(スパイ行為の警告段階での拘留・罰金)
個人がスパイ行為を行い、まだ犯罪を構成しない場合、国家安全機関が警告を与え、又は15日以下の行政拘留に処し、5万元(100万円)以下の罰金を単独で又は併科し、違法所得が5万元以上の場合、違法所得の倍以上5倍以下の罰金を単独で又は併科し、かつ関係部門が法により処分することができる。
他人がスパイ行為を行うことを知りながら、そのために情報、資金、物資、役務、技術、場所等の支持、協力を提供し、又はこれを隠匿、庇護し、なお犯罪を構成しない場合は、前項の規定により処罰する。
単位に前2項の行為があった場合、国家安全機関は警告を与え、50万元(1,000万円)以下の罰金を単独または併科して科し、違法所得が50万元以上の場合、違法所得の倍以上5倍以下の罰金を単独または併科して科し、かつ直接責任を負う主管人員とその他の直接責任者に対して、第1項の規定により処罰する。
国家安全機関は関連単位、人員の違法状況と結果に基づき、関連主管部門に法により関連業務の停止、関連サービスの提供。関係主管部門は行政処理の状況を直ちに国家安全機関にフィードバックしなければならない。
第五十五条(自首等による処罰の軽減)
スパイ行為を行い、自首又は功績がある場合は、処罰を軽く、軽減又は免除することができる。重大な功績があった場合、奨励を与える。
国中華人民共和国の安全に危害を及ぼす活動に従事し、直ちに中華人民共和国の在外機構に事実通りに状況を説明し、又は入国後直接。
第五十六条(スパイ防止義務違反)
国家機関、人民団体、企業事業組織及びその他の社会組織が本法の規定により防諜安全防備義務を履行していない場合、国家安全機関は是正を命じることができる。要求通りに是正されない場合、国家安全機関は関係責任者と協議することができ、必要な場合は協議状況を当該部門の上級主管部門に通報することができる。危害の結果又は悪影響が生じた場合には、国家安全機関は警告、通報、批判を行うことができる。情状が重大な場合は、責任を負う指導者と直接責任者に対して、関係部門は法により処分する。
第五十九条(データ収集協力義務)
本法の規定に違反し、データ収集への協力を拒否した場合、国家安全機関は『中華人民共和国データ保安法』の関連規定により処罰する。
第六十条(スパイ犯罪の刑罰)
本法の規定に違反し、次に掲げる行為の一つがあり、犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合、国家安全機関は警告を与え、又は10日以下の行政拘留に処し、併せて3万元(60万円)以下の罰金に処することができる。
(一) 防諜工作に関する国家秘密の漏洩;
(二) 他人にスパイ犯罪行為があることを知り、国家安全機関が関係状況を調査し、関係証拠を収集する時、提供を拒否する。
(三) 国家安全機関が法律に基づいて任務を執行することを故意に阻害する;
(四) 国家安全機関が法により差し押さえ、押収、凍結した財物の隠匿、移転、売却、毀損;
(五) スパイ行為に関係する財物であることを知りながら隠匿、移転、買収、代理販売又はその他の方法で隠蔽、隠蔽;
(六) 法律に基づいて国家安全機関の活動を支持し、協力する個人と組織に対して打撃報復を行う。
第六十三条(スパイ行為に関する所持品等の没収)
関係する財物が下記のいずれかに該当する場合は、法により追徴、没収を行い、又は隠れた危険を除去する措置を講じなければならない。
(一) 違法に得た財物及びその派生・収益であって、スパイ行為の実施に用いる本人の財物;
(二) 国家秘密に属する書類、データ、資料、物品を不法に取得、所持すること;
(三) 不法に生産、販売、所持、使用された専用スパイ器材。
第六十四条(スパイ活動によるすべての利益の没収)
行為者及びその近親者又はその他の関係者は、行為者がスパイ行為を行ったことによりスパイ組織及びその代理人から得たすべての利益について、国家安全機関が法により追徴、没収等の措置をとる。
第六十五条(罰金・没収品の国庫納付)
国家安全機関が法により徴収した罰金及び没収した財物は、一律に国庫に納付する。
第六十六条(国外追放)
国外人員が本法に違反した場合、国務院国家安全主管部門は期限を定めて出国することができ、かつ入国を許可しない期限を決定する。期限内に出国しない場合は、出国することができます。
本法に違反した国外人員について、国務院国家安全主管部門が国外追放を決定した場合は、国外追放された日から10年間は入国を許可せず、国務院国家安全主管部門の処罰決定が最終決定となる。
第六章 附 则(附則)
第七十一条(7月1日より施行)
本法は2023年7月1日より施行する。
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